会則

アップルの会栃木盲ろう者 会則

 ■第1章 総則
 (名称)
 第1条 本会は「アップルの会栃木盲ろう者」と称する。

 (事務所)
 第2条 本会は事務所を「宇都宮大学共同教育学部 岡澤研究室」内におく。

 ■第2章 目的及び活動
 (目的)
 第3条 本会は盲ろう者の福祉の増進を図り、盲ろう者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

 (活動)
 第4条 本会は第3条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
  (1) 盲ろう者のコミュニケーション技能の向上を図る活動
  (2) 盲ろう者同士、及び盲ろう者と他の障害者や健常者と交流を深め、盲ろう者の社会参加を促進する活動
  (3) 盲ろう者にかかる問題を学習・調査・研究し問題解決を図る活動
  (4) 盲ろう者にかかる問題を啓発し広報する活動
  (5) 盲ろう者向け通訳・介助者の養成に関する活動
  (6) その他、盲ろう者の自立と社会参加を促進するのに必要な活動

 ■第3章 会員
 (会員)
 第5条 原則として栃木県内に在住または在勤する者で、本会の目的に賛同した者は、本会の会員となることができる。
 (他都道府県在住の方も対象とする。)
  2 会員は、会の運営・活動に参加し意見を述べることができる。

 (退会)
 第6条 会員は、代表に退会届を提出して、任意に退会することができる。

 ■第4章 役員
 (役員の種別及び定数)
 第7条 本会は以下の役員をおく。
  代表 1名
  副代表 1名
  [事務局]
  事務局長 1名
  会計 2名
  事務局員 若干名

 (役員の選任)
 第8条 役員は、次の方法により会員の中から選任する。
    (1) 総会において、会員の中から互選する。
(2) 三役の合意による推薦に基づいて運営スタッフ会議の承認を経て選出する。
 (年度途中のみ)

 (役員の職務分掌)
 第9条 代表は本会の会務を総括し、本会を代表する。
  2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 事務局長は、本会の事務を総括する。
  4 会計は、本会の会計を執行する。
  5 事務局員は、本会の事務全般を執行する。

 (役員の任期)
 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 ■第5章 会議
 (会議の種別)
 第11条 本会の会議は、総会及び運営スタッフ会議の2つとする。

 (会議の構成)
 第12条 総会は、会員をもって構成する。
  2 運営スタッフ会議は、役員をもって構成する。

 (会議の権能)
 第13条 総会は、本会の最高議決機関であり、会務の執行に関する全ての事項を議決する。
  2 運営委員会は、総会の議決を執行する機関であり、会務全般について連絡・調整を行う。
  3 運営委員会は、必要に応じて、特別委員会を置くことができる。

 (会議の開催)
 第14条 定期総会は、年度終了後3ヶ月以内に、代表が召集し開催する。
  2 運営スタッフ会議は、代表が必要と認めたときに召集し開催する。

 (会議の議長)
 第15条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
  2 運営スタッフ会議の議長は、代表または代表が委嘱した構成員がこれにあたる。

 (会議の定足数)
 第16条 総会は、会員の過半数(委任を含む)の出席をもって成立する。
  2 運営スタッフ会議は、構成員の過半数(委任を含む)の出席をもって成立する。

 (会議の議決)
 第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって議決する。
  2 運営スタッフ会議の議事は、出席構成員の過半数をもって議決する。
  3 可否同数のときは、議決を議長に委ねる。

 ■第6章 会計
 (会計年度)
 第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 ■第7章 会則
 (会則の変更)
 第19条 会則は、総会において、出席した会員の過半数の同意をもって変更することができる。

 ■第8章 附則
 (附則)
 第20条 この会則は2016年12月1日より暫定的に施行する。
2 この会則は2017年4月1日より正式に施行する。
3 この会則は2021年4月1日より一部改正し施行する。